お知らせ

最終更新日 6.5.7

暴追センターからの新着情報などを随時掲載致しますのでご覧下さい。

    本年度も下記日程で「不当要求防止責任者講習」を開催します。
   開催日時  開催場所  定員 締切日  
1.中信方面  6月10日(月)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45  
塩尻市大字片丘字南唐沢6342-4
長野県総合教育センター第5研修室 
40名  6/3 
2.北信方面  6月18日(火)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45  
長野市松岡2-26-7
リサイクルプラザ 2階 大会議室  
40名  6/11 
3.南信方面  6月21日(金)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45  
飯田市東和町2丁目35番地
飯田市公民館 3階 大会議室A・B 
 40名 6/14  
4.諏訪方面  6月25日(火)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45    
諏訪市湖岸通り5-12-18 
諏訪市文化センター 1階 第一集会室 
 40名  6/18
5.中信方面 7月5日(金)
受付 9:30~
講習 9:45~12:00  
塩尻市大字片丘字南唐沢6342-4
長野県総合教育センター第5研修室  
 40名  6/28
6.東信方面  7月10日(水)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45  
小諸市諸417 
JA東信会館4階 402号会議室
 40名  7/3
7.北信方面 7月23日(火)
受付 9:30~
講習 9:45~12:00    
長野市松岡2-26-7
リサイクルプラザ2階 大会議室
 40名  7/16
8.北信方面  7月23日(火)
受付 13:00~
講習 13:15~15:45 
 40名  7/16
お申し込み方法
 上記表の受講したい日にちをクリックし、「責任者講習受講届出書」をダウンロードして、必要事項を(1枚に1名分を)記入のうえ暴追センターまで提出してください。受付後「不当要求防止責任者講習会受付書」はがきをお送りしますので、内容をご確認のうえ受講ください。(会場名をクリックしていただくと会場付近の地図を見ていただけます)
 *いずれの締切も暴追センター必着でお願いします。   定員に達した場合、締切日より前に締切となります。
 *受講は無料です。
 *企業・団体で20名以上の講習参加者がいれば、この講習とは別に単独での不当要求防止責任者講習会を開催することもできますので、お問い合わせください。
 6.5.7更新   
 全国・県内の暴力団構成員等と指定暴力団について
 全国・県内の暴力団構成員数及び準構成員数等と指定暴力団について下記のように公表されましたのでお知らせいたします。
   *表をクリックしてご覧ください。                                  6.4.11更新
 全国・県内の暴力団構成員数及び準構成員数等  指定暴力団一覧表(25団体)
   
 「第31回暴力追放長野県民大会」ご参加有り難うございました。
  暴力のない明るく住みよい信州の実現をめざして、令和5年度「第31回暴力追放長野県民大会」を11月6日(月)に上田市あるサントミューゼ(上田市交流芸術センター・大ホール)で開催しました。 詳細←クリックしてください。 5.11.10更新
    反社対応DVD紹介 5.6.22更新

不当要求に対する対応要領を分かりやすくまとめたDVDです。社内研修等必要であれば無料で貸し出しをしておりますのでご連絡ください。    

DVDの紹介 → 反社対応DVDの紹介
 令和5年度の「暴排ポスター」ができました。 5.5.15 更新 
当センターが付近住民等に代わって訴訟

 平成26年7月3日、当センターは指定暴力団等の事務所が存在する付近住民の皆さんから委託を受け、当センターが原告となって事務所使用差止(暴力団事務所として使用させない)訴訟等を行うことができる「適格都道府県センター」として国家公安委員から認定を受けました。

暴力団等に関する困りごと無料出張相談を行っています。

 暴力団等に関する困りごとを暴追センター顧問弁護士と相談委員が必要があれば出張して相談に応じます。
先ずは暴追センターまでお電話をお願いします。
電話 026-235-2140

賛助会員の募集について 29.5.18更新

 暴追センターは県民の暴力団追放意識の高揚を図るとともに、暴力追放活動を推進し、もって暴力のない安全で住み良い社会づくり寄与することを目的に設立されました。
この目的に賛同し、事業推進を支援していただく個人・団体の賛助会員を募集しています。
賛助会員の募集について

長野県暴力団排除条例 平成23年9月1日スタートしました。
 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を活用した企業対象暴力対策の推進について

政府は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で、暴力団を始めとする反社会的勢力からの被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入することなどと言及しています。
企業対象暴力対策の推進について
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(PDF)
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に関する解説」(PDF)

 
  暴力団排除条項については、分かりやすく解説しているこの図書が参考となります。