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入所施設一覧

【介護施設名称とサービス内容】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 原則、65歳以上で身体上または精神上に著しい障害があるために、常時介護を必要とするのに、家庭ではこれを受けることが困難な老人を入所させ、日常生活上の必要な介護を行う施設。
 介護保険で要介護の認定を受けていることが条件です。40歳〜65歳でも介護保険における「特定疾病」であれば入所できます。 入所は、要介護者と施設との直接の契約。 費用は、介護費用の1割のほか、食費の自己負担。

養護老人ホーム

  概ね65歳以上で、身体上、精神上または環境上の理由と経済的な理由から、家庭で養護を受けることが困難な老人を入所させ、健全な日常生活の確保を図ろうとする施設。
  入所措置決定は各市町村が決定。 費用徴収は、入所者本人の負担能力に応じて
行われる。また、扶養義務者の負担は、税額などによる階層区分に応じた費用を負担する。

軽費老人ホーム

 60歳以上の低所得階層に属する老人で、家庭環境、住宅事情などの理由により家庭で生活することが困難な者が、健康で明るい生活を送れるよう、低額な料金で利用できる施設。
  費用負担(生活費、給食費)は全額自己負担。入所申し込みは直接施設へ依頼。
 ・ A型・・給食その他日常生活の便宜を供与。
 ・ B型・・自炊が原則

介護老人保健施設

 病状が安定しており入院加療の必要のないお年寄や、負傷などにより、寝たきりの状態、またはこれに準じる状態にある老人に対し、看護、医学的管理のもとにおける介護、機能訓練、必要な医療ケア、日常生活上の世話を行い、家庭へ復帰出来るよう自立を支援する施設。
  入所対象者は要介護認定を受けた第1号・第2号介護保険被保険者。 施設と利用者とが直接契約を行う。申請は直接施設に持参し、 費用は利用者負担。(概ね1か月7〜8万円程度)

介護療養型医療施設

 【療養型病床群・老人痴呆疾患療養病棟・介護力強化病院】
 (県の介護保険事業支援計画における圈域ごとに指定される)指定介護療養型医療施設の指定を受けている施設では、介護保険の適応がされる。(指定を受けない療養型病床群は、医療保険の適応となり、介護保険被保険者証の交付を受けない方が対象となります)
  施設と利用者が直接の契約
により入院。

有料老人ホーム

 民間の高齢者向け入所施設で介護型健常型がある。。給食その他日常生活の便宜を図ります。一般的には入居時に一時金が必要で、 施設と利用者の直接契約。

ケアハウス

 60歳以上で、自炊できない程度の身体機能の低下が認められ、または独立して生活するには不安があり、家庭による援助を受けることが困難な者が利用できる施設。

 

老人短期入所施設

介護者の疾病、その他の理由により自宅で介護を受けることが一時的に困難となった老人を短期間入所させ、養護する施設。
  ・ショートスティ(短期入所生活介護)など

訪問看護ステーション

 老人保健法、健康保険法に基づき医師の指示のもとに寝たきり、またはそれに準ずる方の介護・看護と膀胱カテーテルの交換、褥創の措置などの医療処置を行います。「かかりつけ医の指示書」が必要。 時間は、およそ30分から1時間30分ですが、状況により変動。週3回までは保険が適用されます。

老人デイサービスセンター

 在宅の虚弱老人、及び寝たきり老人などに対し、通所または訪問により入浴、給食、機能訓練などのサービスを提供します。

【事業内容】
基本・・生活指導、日常生活動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎
通所・・入浴サービス、給食サービス
訪問・・入浴サービス、給食サービス
【サービスは5種類】
A型・・(重介護型)
B型・・(基本型)
C型・・(軽介護型)「送迎」を必須
D型・・(小規模型)
E型・・(痴呆老人向け毎日通所型)

通所リハビリテーション施設(老人デイケア)

 

在宅介護支援センター

 介護を行っている家族が、身近なところで気軽に専門家に相談でき、市町村の窓口に行かなくとも必要な保健福祉サービスが受けられるように調整します。
 特別養護老人ホーム、 老人保健施設などでの併設が多い。

高齢者生活福祉センター

 過疎地域などの高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び地域住民との交流機能を統合的に提供する施設。 利用は各町村と本人との契約。 居住部門については、水道光熱費と他に収入階層区分により費用徴収あり。