運行管理規程
会社名 北信観光タクシー株式会社 | ||
運行管理規程 | ||
第1章 総 則 | ||
(名 称) | ||
第1条 | この規程は、北信観光タクシー株式会社運行管理規程と称する。 |
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(目 的) | ||
第2条 |
この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。 | |
第48条の2の定めに基づき、運行管理者の職務及び権限並びに運行管理業務の実行に | ||
係る基準を定め当社における事業用自動車の運行の安全を確保することを目的とする。 | ||
(運行管理の組織及び職分) | ||
第3条 |
運行管理業務の組織及び職分は次の通りとする。 | |
(1) | 代表者又は運行管理担当役員(以下「役員」という。)は、当社の事業用自動車の輸 | |
送の安全及び旅客の利便に関する業務全般を総括する。 |
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(2) | 役員は、第4条の基準により営業所ごとに運行管理者を選任し、複数の運行管理者を | |
選任する場合は、その中から知識及び経験などを勘案して、当該営業所の運行管理業 | ||
務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を指名する。 | ||
(3) | 役員は、必要に応じ、運行管理者の推薦により、運行管理者を補佐する代務者を選任 | |
する。 | ||
2 | 役員は、営業所の運行管理者及び代務者(以下「運行管理者等」という。)に対し、道路 | |
運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確な実行について適切な指導監督 | ||
を行う。 |
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3 | 統括運行管理者は、所属営業所の運行管理にかかる業務計画を策定し、業務の的確な実行 | |
が図られるように統括運行管理者でない運行管理者及び代務者を指揮監督する。 | ||
4 | 統括運行管理者でない運行管理者は、統括運行管理者の指揮により道路運送法等関係法令 | |
及び本規程に定める運行管理業務を行う。 | ||
5 | 代務者は、運行管理者の指示により、運行管理者の業務を補佐する。 | |
(運行管理者の選任) | ||
第4条 | 運行管理者は、営業所に配置の事業用自動車の数に応じ、39両までは1名以上、39両 | |
を超える場合は超える事業用自動車数40両ごとに1名を加えた人数以上を営業所ごとに |
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選任する。 | ||
2 | 運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務できない。 |
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3 | 運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければならない。 | |
なお、道路運送法第23条の3の命令により運行管理者資格者証を返納した者は、再交付を受け | ||
ていなければ選任できない。 | ||
4 | 役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨及び理由を当該営業所の | |
所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。 |
(一般準則) | ||
第5条 |
運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保及び旅客の利便のため、乗務員ほ | |
か従業員に対して十分な指導監督を行い、誠実にその業務を行わなければならない。 | ||
(1) | 道路運送法等関係法令 |
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(2) | 関係省庁及び関係団体等の通達、指導 |
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(3) | 労働協約及び労使間協定 |
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(4) |
就業規則、服務規律、乗務員指導要領等の社内規程 | |
(5) | その他運行管理に関して遵守する事項 |
(運行管理者の権限及び業務) | |
第6条 | 運行管理者は、第2章に定める運行管理業務に関する指揮命令権など必要な権限を有するも |
のとする。 | |
2 | 運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見を述べることができ |
るものとし、役員はこの助言等を尊重しなければならない。 |
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3 | 統括運行管理者は、事業用自動車の運行中は、必ず運行管理者等が営業所に勤務しているよ |
うに勤務割りを定める等監督するとともに、運行管理者等は、事業用自動車の運行中は必ず | |
営業所に勤務していなければならない。 |
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4 | 運行管理者は、代務者の指導監督を行うとともに、営業所を離れる場合等、代務者に業務を |
代行させる場合には必要な指示及び業務の引継ぎを的確に行わなければならない。 | |
5 | 運行管理者は代務者の行った運行管理業務についてもその責任を負わなければならない。 |
6 | 代務者は運行管理者の指示を受け又は代行して処理した業務については、速やかに運行管理 |
者に報告しなければならない。 |
(運行管理者等の研修) | ||
第7条 | 運行管理者等は、運輸支局長(又は自動車事故対策センター)の通知による基礎講習、一般講習を | |
必ず受講しなければならない。 | ||
2 | 運行管理者は、死者又は重傷者を出した事故又は安全確保に係る行政処分を受けた事案に関 | |
して運輸支局長から特別講習の通知を受けた場合は、必ず受講しなければならない。 | ||
3 | 運行管理者等は、継続して、次に掲げる職務遂行に必要な知識・技能の修得に努めなければな | |
らない。 | ||
(1) | 道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法等関係法令及び | |
これら法令の関係規則、並びにその他業務の遂行に必要な法令に関する知識 |
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(2) | 労働協約、労使協定、就業規則、その他社内規程に関する知識 |
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(3) | 教育指導、健康管理等の人事・労務管理の基本に関する知識 |
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(4) | 乗務員の適性診断に関する知識 |
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(5) | 目標管理、原価管理等経営管理に関する基礎的知識 | |
(6) | 適正な乗務割及び運行計画を作成に関する知識・技能 |
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(7) | 自動車の安全運転に関する知識 |
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(8) | 自動車の主要構造、その他事業用自動車の取扱いに関する知識 | |
(9) | 道路構造及び営業区域内外の地理に関する知識 |
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(10) | 事故発生時の処置、応急救助に関する知識 |
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(11) | 自動車損害賠償責任保険に関する知識 |
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(12) | 気象情報及び異常気象・天災時の措置に関する知識 |
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(13) | 一般社会常識 | |
第2章 運行管理業務 |
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第1節 乗務員の管理・監督 | |||
(乗務員の確保) | |||
第8条 | 運行管理者は、乗務員の公休、有給休暇、病欠、欠勤、その他過労防止等を考慮し、配置されてい | ||
る事業用自動車の数に応じて、事業計画の遂行に十分な数の乗務員を常時確保するよう努めなけ | |||
ればならない。 | |||
(乗務員の選任) | |||
第9条 | 行管理者は、就業規則の採用基準、採用手続きによって採用され、かつ下記の条件を満たす者を | ||
運乗務員として選任しなければならない。 | |||
(1) | 「旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令」に定める要件を満たした | ||
者であること。 | |||
(2) | 運輸規則第36条にいう下記の者でないこと。 | ||
@ | 日日雇い入れられる者 |
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A | 2月以内の期間を定めて使用される者 |
||
B | 試みの使用期間中の者(14日を超えて引続き使用されるに至った者を除く。) |
||
C | 14日未満の期間ごとに賃金の支払(仮払い、前貸し、その他の方法による金銭の授受で | ||
あって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者 |
|||
D | 新たに雇入れた者については、別に定める乗務員指導要領による所定の教育を修了して | ||
いない者及び初任運転者のための適性診断を受診していない者 ただし、当該営業区域 | |||
内で、雇入れ前2年以内に通算90日以上一般乗用自動車運送事業の事業用自動車の運 |
|||
転者であったときはこの限りでない。 |
(選任乗務員以外の乗務禁止) | |||
第10条 | 運行管理者は、前条により選任した乗務員以外の者を事業用自動車に乗務させてはならない。 | ||
(乗務員台帳) |
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第11条 | 運行管理者は、営業所に選任した乗務員ごとに、次の事項を記載し写真を貼付した乗務員台帳 | ||
を作成、管理しなければならない。 | |||
(1) | 作成番号及び作成年月日 |
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作成番号は営業所毎に選任した順序に従い、一連番号を付して重複させないものとする。 | |||
なお、乗務員でなくなった者に付した番号は、永久に欠番とし、これを再使用しない。 | |||
(2) | 事業者の氏名又は名称 |
||
(3) | 乗務員の氏名、生年月日及び住所 |
||
(4) | 雇入れの年月日及び乗務員として選任された年月日 |
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(5) | 道路交通法に規定する運転免許に関する事項 | ||
@ | 運転免許の取得年月日及び種類 | ||
A | 運転免許証の番号及び有効期限 |
||
B | 運転免許に条件が付されている場合は、その当該条件 |
||
これらの内容に変更があったときは、その都度変更内容を記載すること。 |
|||
(6) | 事故の概要 | ||
記載は、原則として、当該乗務員が第1当事者と認められる事故の場合であり、明らかに | |||
第2当事者である場合は記載を要しないこと。 | |||
また、第1当事者であるかどうか直ちに判断ができないときは判断を保留する旨を付して | |||
記載し、後に自動車保険の支払査定、示談又は裁判等の結果により判断ができたときに、そ | |||
の旨を記載するとともに、判断根拠となった資料の写し添付しておくこと。 | |||
乗務員台帳への記載は、第33条により作成する事故記録における作成番号、事故の発生日 | |||
時及び損害の程度を記載すること。 |
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(7) | 道路交通法令違反の概要 |
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道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合には、通知の内容に基づき、その | |||
年月日、場所及び違反の種別を記載すること。 | |||
また、通知がない場合であっても、事業用自動車運行中の道路交通法令違反による処分され | |||
た場合は、運転者から自主的に報告させ、その概要を記載すること。 | |||
(8) | 乗務員の健康状態 | ||
定期健康診断等の受診年月日及びその所見を記載し、個人票又は健康診断の結果の通知の写し等 | |||
を添付すること。 | |||
(9) | 特別指導の実施及び適性診断の受診状況 |
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国土交通省告示第1676号の教育指針(以下「教育指針」という。)に定める事故惹起、初任及び高齢 | |||
乗務員(以下「特定乗務員」という。)に特別指導、適性診断を受けさせた場合は、その内容と実施又は | |||
受診年月日を記載する。 | |||
2 | 乗務員の写真は、6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦2.4p以上横3.6 | ||
p以上の大きさのものとする。 | |||
3 | 乗務員が退職その他により乗務員でなくなったときは、直ちに、乗務員台帳の表面に斜線を引き、乗 | ||
務員退任の年月日及びその理由を朱書きにより記載し、退任の日から3年間以上保存しなければなら | |||
ない。 | |||
(乗務員証) |
|||
第12条 | 運行管理者は、その営業所に所属する乗務員ごとに、次の事項を記載し、写真を貼付した乗務員証を | ||
作成しなければならない。 | |||
(1) | 作成年月日及び作成番号(乗務員台帳と同一番号とする) | ||
(2) | 事業者の氏名又は名称 | ||
(3) | 乗務員の氏名 | ||
(4) | 運転免許証の番号及び有効期限 |
||
(5) | 前条と同じ写真の貼付 | ||
(6) | その他会社が必要と認める事項 | ||
2 | 乗務員証は、乗務員ごとに作成し、1人の乗務員に2枚以上の作成又は架空の乗務員証を作成しては |
||
ならない。 | |||
3 | 運行管理者は、乗務員証に記載の運転免許証有効期限等の変更があれば、直ちに訂正しなければなら |
||
ない。 | |||
4 | 乗務員証を紛失、滅失、汚損等により再作成した場合は、乗務員台帳の備考欄にその事由と年月日を | ||
朱書で記載しなければならない。 | |||
5 | 乗務員証の取扱いは、次の要領により行う。 | ||
(1) | 仕業点呼のとき乗務員に手交し、終業点呼のとき返納させ確実に保管すること。 | ||
(2) | 点呼簿の乗務員証交付、返納欄に記録を行うこと。 | ||
(3) | 乗務員に対して、乗務中は必ず携行し汚損毀損のないよう指導すること。 |
||
6 | 乗務員が転任、退職その他の理由により退任した場合には、直ちに乗務員証に退任の年月日及びその | ||
事由を朱書により記載し、1年間保存する。 |
|||
(乗務員への指導監督) |
|||
第13条 | 運行管理者は、別に定める乗務員指導要領により指導主任者の指示を受け、次に掲げる事項について、 | ||
乗務員に対して継続的かつ日常的に指導監督するとともに、特定乗務員に対して義務付けられている | |||
適性診断を受診させなければならない。 | |||
(1) | 道路運送法及びその他の法令に基づき乗務員が遵守すべき事項に関する指導 |
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(2) | 運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転に対する心構え及び技能 | ||
(3) | 旅客の乗降時の安全確保に関する指導及び自動車の構造上の特性に関する指導 |
||
(4) | 営業区域内の地理及び交通状況 | ||
(5) | 旅客及び公衆に対する接客接遇に関する指導 | ||
(6) | 疲労、眠気時の運行の中断及び飲酒、酒気帯び運転の禁止並びに覚醒剤等使用の厳禁に関する指導 | ||
監督及び健康管理に関する指導 |
|||
(7) | 教育指針に定める特定乗務員に対する特別指導 |
||
(8) | 乗務員に対する適性診断受診の指導監督 |
||
(9) | 交通事故事例の分析と原因究明による事故防止対策と安全運行への指導 | ||
(10) | 自動車無線、メーター機器及び非常用信号用具等の取扱いに関する指導 | ||
2 | 前項の指導監督については、実施した日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を指導記 | ||
録簿に記載し1年間以上保存しなければならない。 | |||
(乗務員の過労防止) |
|||
第14条 | 運行管理者は、国土交通省告示第1675号で定める基準(以下「告示基準」という。)及び就業規則 | ||
並びに時間外・休日労働に関する労使協定で定める範囲内において乗務割を作成し、これにより乗務員 | |||
を乗務させなければならない。 | |||
2 | 運行管理者は、運行の必要に応じて、告示基準及び時間外労働・休日労働に関する労使協定の範囲内で | ||
乗務員に対して時間外労働又は休日労働の指示をする場合は、当該乗務員の乗務の適否を十分確認しな | |||
ければならない。 | |||
3 | 運行管理者は、衛生管理者及び産業医と協力して、乗務員の健康状態及び勤務状態を常に把握し、次の | ||
事項に留意して過労防止に努めなければならない。 | |||
(1) | 労働安全衛生法に定める定期健康診断等の受診の確認及びその診断結果に基づき必要な指導を行う |
||
こと。 | |||
(2) | 覚醒剤の服用、就業中の飲酒を禁止し、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等乗務に支障が ないかを | ||
観察し、その心身の状態に応じて適切に指導すること。 | |||
(3) | 休日労働の割当乗務については、止むを得ない場合を除き変更を認めないこと。 |
||
止むを得ない理由により変更する場合であっても、告示基準の休息期間を満たさないような乗務は |
|||
させないこと。 | |||
(4) | 運行中における労働時間及び休憩時間に関して著しい過不足がある者に対しては、所定労働時間内 | ||
における輸送効率の向上及び運行の安全について、適切な指導を行うこと。 |
|||
(5) | 告示基準を超えて乗務することのないように指導するとともに、限度を超える者については理由を | ||
調査して厳に注意すること。 |
|||
4 | 運行管理者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがある乗務員を乗務させて | ||
はならない。 | |||
(休憩等施設の管理) |
|||
第15条 | 運行管理者は、乗務員が利用する休憩施設又は睡眠・仮眠施設等を整備し、次により適切に管理、保守 | ||
しなければならない。 |
|||
(1) | 乗務員が実際に利用できる場所に設置されていること。 |
||
(2) | 寝具等必要な設備が整えられていること。 |
||
(3) | 施設・寝具等が清潔な状態にあること。 |
第2節 機器等の管理及び苦情等の処理 |
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(運賃、料金メーター) | ||
第16条 | 運行管理者は、運賃メーター器の適正運用を図るため、次により乗務員への指導監督を行わなければな | |
らない。 |
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(1) | 運賃メーター器の検定期限切れ、ワイヤーケーブル切れ、その他の故障等により正常な料金表示の | |
出来ない事業用自動車を運行させないこと。 | ||
(2) | 運行中に乗務員から運賃メーター器に故障を生じた旨の連絡があったときは、直ちに運行を中止さ | |
せ、必要な修理を行なうこと。 |
||
(3) | 洗車、車両整備等において、封印の欠損等を生じさせないようにすること。 |
|
(運行記録計) |
||
第17条 | 運行管理者は、乗務員ごとに運行記録計及びその記録紙を管理・解析し、次により乗務員を指導しなけ | |
ればならない。 |
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(1) | 運行記録計が未装着の事業用自動車及び故障等により運行記録計による記録ができない事業用自動 | |
車を運行させないこと。 |
||
(2) | 整備管理者と連携して運行記録計を保持点検するとともに、乗務員を指導し、時計の調整及び記録 | |
紙の脱着を確実に実施させること。 | ||
(3) | 記録を確認・解析して、各乗務員の瞬間速度、平均走行速度、運転時間とともに休憩時間、勤務時 | |
間、仮眠時間等をできるだけ正確に把握すること。 | ||
(4) | 記録に基づいて、運転方法の適否、運転技術の良否を判定し、過労防止、安全運転、所定時間内の | |
輸送効率等の面から注意を要する乗務員に対しては、自らその記録を確認させるとともに具体的な | ||
指導を行うこと。 |
||
2 | 運行後の記録紙は、乗務員ごとに整理し、1年間以上保存しなければならない。 |
|
(無線の取扱) |
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第18条 | 運行管理者は、乗務員に対し無線機器の取扱方法及び関係法令等の遵守について指導監督するとともに、 |
|
無線機器の保守管理を行わなければならない。 |
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(応急用具、故障時の停止表示器材及び非常信号用具) |
||
第19条 | 運行管理者は、事業用自動車に次の用具を備付け、乗務員に対しその取扱方法を指導するとともに、性 | |
能に有効期限のあるものについては期限切れに留意させ、常時使用できるように整備させなければなら |
||
ない。 |
||
(1) | 予備タイヤ、ジャッキ、予備電球、同ヒューズ点火プラグ等、その他応急用具類 |
|
(2) | 赤色灯(夜間200mの距離から確認できるもの)及び赤色旗、消火器、発煙信号炎管などの非常信号 |
|
用具 | ||
(3) | 高速道路における故障時の停止表示器材 |
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(地図の備付け) |
||
第20条 | 運行管理者は、事業用自動車に次の規格等に適合した地図を備付けるとともに、乗務員に対し、な交通 | |
規制など主運行に必要な事項を適宜記入するなどして活用するよう指導しなければならない。 |
||
(1) | 営業区域の境界、一方通行等の交通規制に関する情報、主な交差点の名称又病院・学校 バスター | |
ミナルの位置のほか、少なくとも道路、地名、著名な建物、公園、名所・旧跡及び鉄道の駅が明示 | ||
して記載されているもの。 |
||
(2) | 営業区域のみにとどまらず、輸送実態に応じて通常運行することが予想される地域を範囲とするも |
|
の。 | ||
(3) | 北陸信越運輸局長が指定する縮尺、精度、発行時期等の規格 |
|
(苦情の処理) |
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第21条 | 運行管理者は、旅客に対する取り扱い等輸送について苦情の申し出があったときは、事実関係を調査し、 | |
遅滞なく弁明するように処理しなければならない。 | ||
ただし、氏名及び住所を明らかとしない者からの苦情についてはこの限りではない。 |
||
2 | 苦情の処理は迅速かつ適切に行い、相手を尊重して丁寧に対応し、当方に非のある場合は誠意をもって | |
相手方の納得を得るように努めなければならない。 | ||
3 | 苦情処理の概要は次の事項を記載した苦情処理簿に整理し、その処理が終わったときから1年間以上保 | |
存しなければならない。 |
||
(1) | 苦情の受付日、苦情申出者の氏名、住所、性別、職業及び連絡先等 |
|
(2) | 苦情対象の旅客の乗降日時、区間、当該事業用自動車の番号、乗務員の氏名等 |
|
(3) | 苦情の内容 | |
(4) | 原因究明の結果(事実関係の調査結果) |
|
(5) | 苦情に対する弁明の内容 |
|
(6) | 改善措置(再発防止策) |
|
(7) | 苦情処理を担当した者 | |
(遺失物の処理) |
||
第22条 | 運行管理者は、乗務員から遺失物拾得の報告があった場合は、次の事項を遺失物処理簿に記録するとと | |
もに、現金、貴金属その他の貴重品の場合には速やかに所轄警察署又は遺失物処理機関がある場合には | ||
当該機関に連絡して、遺失者又は所有者に物件が返還されるよう努めなければならない。 |
||
(1) | 取扱乗務員の氏名 | |
(2) | 拾得又は発見した日時、場所 |
|
(3) | 遺失物の品名、数量、形状、その他の特徴 |
|
(4) | 処理内容 |
第3節 点呼及び乗務員への指示 |
||
(仕業点呼) | ||
第23条 | 運行管理者は、乗務前の乗務員について仕業点呼を行ない、次の各号について報告を求める等により確 | |
認するとともに、必要に応じ指示を与えなければならない。 | ||
(1) | 安全な運転が可能かどうか乗務員の心身の状況の確認 |
|
(2) | 自動車点検基準に基づく運行前点検の確実な履行及び異常の有無等の点検結果 | |
(3) | 運転免許証の所持及び有効期限の確認 |
|
(4) | 乗務に必要な携行品の有無 | |
自動車の鍵、乗務員証、自動車検査証、自動車損害賠償保険証、運転日報、領収書等 | ||
(5) | 事業用自動車に必要な備品及び表示の有無 | |
地図・非常信号用具・応急修理用具・故障時の停止表示器・予備タイヤ等、 | ||
社名、消毒済票、車種・運賃表示、標章ステッカー等、運行記録計の記録紙装着 |
||
2 | 前項の点呼は、所定の場所において対面で実施することを原則とし、必要に応じ集合点呼とすることが |
|
できる。 |
||
3 | 運行管理者は、仕業点呼においては、営業区域内の交通規制、道路状況、気象情報、主要行事・催物、及 |
|
び交通事故・法違反又は前日の終業結果等に基づき適切な指示を行わなければならない。 |
||
(終業点呼) |
||
第24条 | 運行管理者は、乗務後の乗務員について対面により終業点呼を行い、次の各号について報告を求め確認 |
|
しなければならない。 |
||
(1) | 自動車の鍵、乗務員証、自動車検査証、自動車損害賠償保険証等の受領 |
|
(2) | 運転日報の受領及び記載内容の確認 | |
(3) | 運行記録計の記録紙の受領及び走行状態の確認 |
|
(4) | 乗務員の心身について異常の有無 | |
(5) | 事故その他運行における異常の有無及び必要な報告書の受領 | |
(6) | 自動車の異音、異臭、異熱、制動・操縦装置、灯火類等自動車の故障の有無 |
|
(7) | 苦情、遺失物があった場合は、その内容の聴取、受領 | |
(8) | 運転日報、運行記録紙による運転時間、瞬間速度、休憩時間等の過不足の有無 |
|
2 | 前項の点呼の結果、次に該当する場合は必要な指導及び措置を講じなければならない。 |
|
(1) | 異常のある自動車について、整備管理者に通報して確実に整備すること。 |
|
(2) | 次の運行に必要な交通状況等の事項について、関係者に通報又は指示する等により、安全運行の確 | |
保について適切な措置を講ずること。 | ||
(3) | 運転時間、休憩時間等の過不足がある場合は、過労防止、安全運転、所定時間内の輸送効率等の面 | |
から注意を要する乗務員に対して具体的な指導を行なうこと。 |
||
(点呼記録) |
||
第25条 | 前二条による点呼については、点呼簿に次に掲げる事項を記録し、一年間保存しなければならない。 |
|
(1) | 点呼執行者氏名、点呼日時及び点呼方法 | |
(2) | 仕業点呼の場合は、乗務員氏名、疾病、疲労、飲酒等の状況、乗務する自動車の登録番号又は識別、 | |
記号日常点検状況、指示事項その他必要な事項 |
||
(3) | 終業点呼の場合は、自動車、道路及び運行の状況等 |
|
(乗務記録) |
||
第26条 | 運行管理者は、仕業点呼の際に乗務員ごとに運転日報を交付し、次に掲げる事項を記録させ、終業点呼 | |
の際これを提出させなければならない。 | ||
(1) | 乗務員氏名 |
|
(2) | 乗務する事業用自動車番号(登録番号又は社内における識別記号) |
|
(3) | 乗務の開始、終了の地点及び日時 |
|
(4) | 個々の運送の開始、終了の地点及び時間 |
|
(5) | 運賃・料金 |
|
(6) | 輸送人員 |
|
(7) | 運転を交替した場合及び休憩仮眠をした場合は、その地点及び時間 | |
(10分未満は省略できる。) | ||
(8) | 車両故障、交通事故、その他異常な状態があればその内容及び原因 |
|
(9) | 苦情、遺失物、立替金等の有無 |
|
(10) | 乗務開始時及び終了時における走行距離計に表示された走行距離の積算粁数 |
|
(11) | その他必要と認められる事項 |
|
2 | 運行管理者は前項の記録内容を乗務員ごとに継続的に検討し、過労防止、安全運転、所定時間内の輸送 |
|
効率等の面から問題がある場合は、乗務員に対して指導を行わなければならない。 |
||
3 | 運行管理者は、運転日報を乗務員ごとに整理し、乗務記録として1年間以上保存しなければなら |
|
(運行記録計による記録) |
||
第27条 | 運行管理者は、仕業点呼の際に乗務員に運行記録計の記録紙を交付し、終業点呼の際に次に掲げる事項 | |
等を記入させた上で提出させなければならない。 |
||
(1) | 乗務員氏名 |
|
(2) | 乗務する事業用自動車番号(登録番号又は社内における識別記号) | |
(3) | 乗務の年月日、乗務開始及び終了時刻 | |
(4) | 乗務開始から終了までの走行距離の積算キロ数 | |
2 | 前条第2項、3項は運行記録計についても準用する。 |
|
(車内表示、車体表示等) |
||
第28条 | 運行管理者は、次の車内及び車外表示等について、北陸信越運輸局長が定める基準により適切な表示等 |
|
が行なわれるよう乗務員を指導するとともに、各表示装置及び各表示事項等について定期的に点検・補 |
||
修を行い、常に明瞭な表示が保たれるようにしなければならない。 |
||
(1) | 車内表示等 | |
事業者名・自動車登録番号・乗務員証 |
||
(初乗運賃、加算運賃、割増運賃、割引運賃、料金及び適用方) |
||
なお、運賃メーター器による表示は、旅客が座席から見やすいように設置すること。 |
||
(2) | 車体表示及び車外表示装置 |
|
事業者名又は商号 |
||
運賃区分に対応した車種区分 | ||
初乗運賃額、割増時間等を所定の個所に表示すること。 | ||
事業用自動車の屋根に表示灯を装着すること。 |
||
(3) | 表示板等 |
|
予約、回送、救援等について表示板により表示すること。 | ||
禁煙タクシーの場合は禁煙である旨を表示すること。 | ||
(車内の消毒及び清掃) |
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第29条 | 運行管理者は、事業用自動車の消毒及び清掃を次の要領で実施しなければならない。 |
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(1) | 事業用自動車の室内は、毎月定期的に消毒等により清潔の保持に努めること。 |
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(2) | 事業用自動車は、常に清潔を保持するように乗務員を指導し、毎月定期的に事業用自動車 | |
の清掃状況について見聞を行なうこと。 |
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(領収書) |
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第30条 | 運行管理者は、乗務員に領収書用紙を携行させ、次により乗務員を指導しなければならない。 |
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(1) | 旅客の求めに応じて、遅滞なく手交すること。 |
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(2) | 利用年月日及び領収金額を必ず記入すること。 | |
(3) | 領収書の自動発行器が装着されている場合は、出庫の際、十分な領収書用紙の装着を確認すると | |
ともに、原則としてすべての旅客に手渡すこと。 |
第4節 事故等異常時の処置 | |||
(運行中断時の処置) |
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第31条 | 運行管理者は、故障、事故又は乗務員の急病その他やむを得ない事由により、事業用自動車の運行 | ||
を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、状況に応じて乗務員を指示し、次に | |||
より適切な処置を講じなければならない。 |
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(1) | 旅客の運送を継続すること。 |
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(2) | 旅客を保護すること。 | ||
(3) | 旅客を出発地又は目的地まで送り届けること。 |
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(事故発生時の処置) |
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第32条 | 運行管理者は、事業用自動車の運行中に事故が発生した場合、的確に状況判断を行い、次により乗 |
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務員に対して迅速に指示する等必要な処置をとらなければならない。 |
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(1) | 人身事故が発生した場合の処置 | ||
@ | 負傷者を確認すること。 | ||
A | 速やかに応急手当、その他必要な救急の処置を講ずること。 |
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B | 損害拡大防止の処置をとること。 | ||
C | 警察官に届出連絡すること。 |
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D | 事故の発生とその状況を会社に電話等で連絡し、運行管理者の指示に従うこと。 |
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E | 死傷者のある場合は、速やかに死傷者の保護に当たること。 |
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F | 遺留品を保管すること。 |
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(2) | 高速道路上の事故が発生した場合の処置 |
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道路管理者に通報するとともにその指示に従い、上記に準じて処理を行うこと。 |
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2 | 運行管理者は、事業用自動車の運行中に交通事故が発生した場合に処置すべき基準を乗務員に周知 |
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徹底しておかなければならない。 |
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3 | 運行管理者は、事故現場の状況を把握する必要があると認められる場合は現地に急行し、警察官、 | ||
事故の相手方、目撃者の意見等を聴取する他、現場の写真を撮影するなどして、事実の把握に努め | |||
なければならない。 | |||
4 | 運行管理者は、発生事故が第33条に定める事故に該当する場合は、直ちに統括運行管理者、指導 |
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主任者に報告するとともに、必要な指示を求めなければならない。 |
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(事故の記録) |
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第33条 | 運行管理者は、事故発生後30日以内に次の事項を記載した事故記録を作成し、役員及び指導主任 |
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者等に報告するとともに営業所に3年間以上保存しなければならない。 |
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(1) | 乗務員の氏名、性別、年齢、運転経験、当日の乗務開始時刻 |
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(2) | 事業用自動車の番号(登録番号又は社内における識別記号) |
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(3) | 事故の発生日時、天候 |
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(4) | 事故の発生場所、道路の状況(現場付近の見取り図などを添付する。) |
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(5) | 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名、性別、年齢、連絡先 |
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(6) | 事故の概要 | ||
事故の種類、損害の程度、相手方の事業用自動車、心身状態、走行状態 |
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(7) | 事故の原因 |
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(8) | 再発防止対策 |
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(9) | その他参考となる事項 |
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(重大事故の報告) |
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第34条 | 運行管理者は、事故のうち次の各号に掲げる事故については、法令様式により自動車事故報告書を作 |
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成し、役員に提出するとともに、その指示を受け、事故が発生した日から30日以内に、当該事業用 | |||
自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。 | |||
(1) | 転覆(自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき) |
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(2) | 転落
(自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき) |
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(3) | 火災(自動車又は積載物品に火災が生じたとき) |
||
(4) | 踏切(自動車が踏切において、鉄道車両と衝突し又は接触したとき) |
||
(5) | 死亡 (自動車の関係する事故で、事故発生後24時間以内に死亡した者があるとき) | ||
(6) | 重傷(自動車の関係する事故で、脊柱、上腕、前腕、大腿又は下腿の骨折、内蔵の破裂、14日以上 | ||
入院が必要な傷害、13日以内の入院が必要でかつ医師の治療を要する期間が30日以上の傷害者があ | |||
るとき) | |||
(7) | 有害・危険物の漏洩 |
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(8) | 車内(操縦装置又は乗降口の扉開閉装置の不適切な操作により、旅客が11日以上医師の治療を要す | ||
る傷害を受けたとき) | |||
(9) | 健康起因(乗務員が疾病により運転を継続できなくなったとき) | ||
(10) | 車両故障(かじ取装置、制動装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシャシバネの破損若 |
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しくは脱落により、自動車が運行不能になったとき) |
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2 | 前項に掲げる事故のほか、国土交通大臣から報告の指示があったときは、前項に準じて自動車事故報告 | ||
書を提出しなければならない。 | |||
3 | 運行管理者は、第1項(1)から(4)までの各号の事故であって死者若しくは重傷者が発生したとき、又は | ||
国土交通大臣の指示があったときは、事故発生後24時間以内に、電話、ファックスその他適当な方法 | |||
により、当該事業用自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局長に事故の概要を速報しなければならな | |||
い。 | |||
(事故防止及び安全対策) |
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第35条 | 運行管理者は、運行の安全及び旅客の安全を確保するため、次の各号に掲げる事故防止のための措置を |
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講じなければならない。 |
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(1) | 行政機関や関係団体が発する事故防止等に関する情報等を積極的に収集し、掲示板を利用する等社 |
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内徹底を図るとともに、当該情報等を活用して乗務員教育を実施すること。 | |||
(2) | 発生した事故及び実例体験(ヒヤリハット)の概要・原因分析をまとめ再発防止対策を検討し、乗 | ||
務員教育を実施すること。 | |||
(3) | 教育指針による指導監督と併せて、当該地域の道路状況、運行実態、事故統計を分析し、乗務員に | ||
対して継続的かつ計画的に指導すること。 | |||
(4) | 国土交通大臣等が定める事故警報に基づく対策指導を実施すること。 |
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(5) | 事故を引き起こした乗務員に対しては、速やかに適性診断を受診させその診断結果と事故分析に基 | ||
づき再発防止教育を実施すること。 | |||
(6) | 死者又は重傷者の生じた事故を引き起こした乗務員に対しては、教育指針による特別指導を実施す | ||
るとともに適性診断を受診させ、当該診断結果に基づいたカウンセリングを行うとともに注意事項 | |||
を具体的に指示し、再発防止教育を実施すること。 | |||
(7) | 疾病、疲労等に起因する交通事故を未然に防ぐため、衛生管理者、産業医等と協力し定期健康診断 | ||
結果に基づいた注意・指導及び日頃の健康管理について指導教育を実施すること。 | |||
(8) | 安全対策の充実を図るため、所轄警察署と協力して交通事故防止講習会を計画的に開催し、事故防 | ||
止に対する乗務員の意識を高揚させ交通事故の未然防止に努めること。 |
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(異常気象時等の措置) |
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第36条 | 運行管理者は、異常気象等により輸送の安全確保に支障を生じたとき、又は生ずるおそれがあるときは、 |
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次の基準により乗務員に対し、必要な指示を的確迅速に行わなければならない。 |
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(1) | 降雨、降雪、強風、結氷等の異常気象、地震、火災等の災害あるいは鉄道事故、道路事故、暴動に |
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よる交通不能等については、新聞、ラジオ、テレビ、その他の方法により早期に状況を把握し、必 | |||
要な対策指示を行うこと。 | |||
(2) | 積雪及び路面結氷等で運行に危険を伴う場合は、運行を中止すること。 |
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2 | 運行管理者は、気象状況、道路状況など必要な情報を迅速、確実に把握できるよう、気象台、警察署、 | ||
消防署等の関係機関との連絡方法を確立しておかなければならない。 | |||
3 | 運行管理者は、異常気象時等において運行の中断を行う場合における乗務員との連絡方法など緊急連絡 | ||
体制を明確にしておかなければならない。 |
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(避難訓練等) |
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第37条 | 運行管理者は、営業所、車庫、施設内及び事業用自動車が運行中の火災、震災等の非常の場合に備え、 |
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安全管理者及び防火管理者等と連携して定期防災訓練計画の樹立に参画し、消火訓練、避難訓練等の実 | |||
施に努めなければならない。 | |||
(付 則) |
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1 | 本規程は、平成14年2月1日から実施する。 |
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2 | 本規程第4条の運行管理者等の選任については、平成17年1月31日までは、改正前の運輸規則の定 |
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めにより行うことができる。 |