長野県モンゴル親善協会規約

(名 称)

第1条 本会は『長野県モンゴル親善協会』と称する。

(目 的)

第2条 本会は、長野県における、日本国とモンゴル国の友好、親善を図ることを目的とする

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)モンゴル国の歴史・文化及び現状についての研究と、県民への紹介に関すること。
(2)日本国、特に、長野県の文化および現状をモンゴル国民への紹介に関すること。
(3)両国の各分野にわたる人的・文化的および経済的交流の推進に関すること。
(4)長野県在住のモンゴル国民に対する支援に関すること。
(5)その他、目的達成に必要なこと。

(会 員)

第4条 会員は、本会の目的および規約に賛同する個人および団体とする。

(役 員)

第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名  (2)副会長若干名
(3)事務局長1名  (4)事務局員若干名
(5)幹事若干名  (6)監事2名

(名誉会長)

第6条 本会に、前条に掲げる役員の他、顧問を置くことができる。

(役員の選任・任期)

第7条 役員は、それぞれ次の各号の定めるところにより選任し、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(1)会長、副会長、事務局長、幹事、事務局員は会員の中から、総会において選任する。
(2)監事は、会員の中から、総会において選任する。ただし、幹事を兼ねることはできない。
(3)顧問は、総会において推戴する。

(役員等の任務)

第8条 役員等の任務は、次の各号の定めるところとする。
(1)会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その任務を代行する。
(3)事務局長は、業務・財政を総括し、会務を執行する。
(4)幹事は、会務について意見を述べ、適正な会務の運営に努めるほか、幹事会の定めるところにより、特別な会務の執行を分担することとする。
(5)事務局員は、会務を分担して執行する。
(6)監事は、会計を監査するとともに、会務の適正な運営について、幹事会において意見を述べることができる。
(7)顧問は、諸会議に出席して、意見を述べることができる。

(会 議)

第9条 本会は、総会、幹事会及び事務局会議を置く。
(1)事務局員は、会務を分担して執行する。
(2)会議の採決は、出席者の過半数によるものとする。
(3)総会は、定期総会のほかに臨時総会を開くことができる。
総会は、活動報告、決算、活動方針、予算、人事、その他会長の付議する事項を議決する。
(4)幹事会は、幹事及び監事をもって構成し、随時、会長が召集する。
幹事会は、総会に代わるものとし、活動報告、決算、活動方針、予算、人事、その他会 長の付議する事項を議決する。
尚、幹事会を招集せず、書面による議決をすることができる。書面による議決に際しては、異議ある場合、書面にて提出するものとする。
(5)事務局会議は、会長、副会長、事務局長及び事務局員によって構成し、随時、会長が召集する。事務局会議は、会務の実務について企画・立案し執行する。

(支 部)

第10条 本会は、幹事会の議決により、所定の地域を単位として地域支部および本会の目的を促進するために寄与すると認められる団体に、団体支部を置くことができる。

(会計年度)

第11条 本会の会計年度は、毎年11月1日から、翌年10月末までとする。
      なお、会計報告は会報で行う。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は次の理由により、資格を喪失する。
(1)会員の退会申し出
(2)会員の死亡
(3)本会の活動に著しい損害を加えた者で、幹事会において除名を議決された者

(事務所)

第13条 本会の事務所は、長野市県町532―3 労働会館内 に置く。

(規約の改廃)

第14条 本会の規約は、総会または幹事会出席者の3分の2の議決により、改廃することができる。

付 則

施行月日  この規約は平成2年7月28日から施行する。
一部改定  この規約は平成11年11月29日より一部改定し施行する。
一部改定  この規約は平成13年11月19日より一部改定し施行する。
一部改定  この規約は平成18年11月10日より一部改定し施行する。(住所変更)
一部改定  この規約は平成22年4月1日より一部改定し施行する。(住所変更)
一部改定  この規約は平成23年11月18日より一部改定し施行する。
           (常任幹事会廃止、事務局会議を設置、個人会費減額)
一部改定  この規約は平成25年11月15日より一部改定し施行する。
           (名誉会長廃止、経費・会費廃止)
一部改定  この規約は平成28年11月17日より一部改定し施行する。
           (幹事会を総会に代える。書面議決。会費2年分未納の削除。
            規約改廃は総会・幹事会出席者の3分の2)