長野県高等学校演劇連盟規約

                           経過 1983年(昭和58年)3月20日制定・施行
1993年(平成5年)11月20日改正・施行

第一条(名称および事務局)
   1 本連盟は長野県高等学校演劇連盟と称する。
   2 事務局を事務局長在籍校(以下事務局校という)に置く。


第二条(目的)
   本連盟は長野県下高等学校の演劇活動の向上発展を図ることを目的とする。


第三条(事業)

   本連盟は目的達成のために次の事業を行う。
     (1)技術講習会
     (2)広報活動
     (3)発表会
     (4)その他必要と認められる事業


第四条(加盟組織等)

  1 本連盟は長野県高等学校文化連盟(略称・長野県高文連)に加盟し、その演劇
    専門部を構成する。
   2 本連盟は関東高等学校演劇協議会に加盟する。
   3 本連盟は全国高等学校演劇協議会に加盟する。


第五条(組織および会員)

  組織
         本連盟は長野県内の各地区演劇連盟をもって組織する。各地区演劇連盟とは
    北信、東信、諏訪、上伊那、下伊那(飯伊)、中信の六地区演劇連盟をいう。

    会員
       (1)正会員   各地区演劇連盟への加盟校。
       (2)特別会員  本連盟の目的達成に参与する者(個人および団体)。


第六条(役員と任務)
  1 本連盟には次の役員をおく。各役員の任期は2年とする。
    ただし、理事、事務局長については再任を妨げない。

     (1)会長      1名 本連盟を代表する。
     (2)副会長    6名 会長を補佐する。
     (3)理事長    1名 理事会を代表し、会務を処理する.
     (4)副理事長 若干名 理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
     (5)理事 12名以上 各地区を代表する。
     (6)事務局長   1名 事務局を代表し、会務を処理する。
     (7)会計       1名 経理を司る。
     
(8)監事       2名 会計事務を監査する。

    2 本連盟に参与を置くことができる。参与は本連盟に功労のあった者の中から
     総会の議決により推戴する。


第七条(役員の選出)
   役員の選出は次の規定による。
       (1)会長       事務局校校長がこれに当たる。
       (2)副会長   各地区連盟会長がこれにあたる。
       (3)理事長   理事の互選により決定する。
       (4)副理事長  理事の互選により決定する。
       (5)理事    各地区連盟より各2名または3名選出する。
       (6)事務局長  理事会において選出し、会長が委嘱する。
       (7)会計       会長が委嘱し、理事会の承認を得る。
       (8)監事       理事会において選出し、会長が委嘱する。



第八条(総会および理事会)

   本連盟の会議には総会と理事会をおく。

         (1)総会

             ア 役員および会員(加盟校顧問代表1名)をもって構成する。

              年一回開き、役員・会計事務の承認および案件の議決を行う。
         必要に応じて臨時総会を開くことができる。


         (2)理事会

             ア 監事を除く役員で構成し、必要に応じて開く。

             イ 総会の決定にもとづき本連盟の運営および事業を行う。

     会議は会長が招集する。会議は過半数の出席をもって成立し、出席者の

    三分の二以上の賛成により議決する。


   3 会議における委任状提出者は出席と見なす。


第九条(監査)

   会計事務事項は監事の監査を得た後、次年度総会において承認を得る。


第十条(経理)

   本連盟の経費は、分担金・補助金・寄付金・その他事業等の収入をもってこれにあてる。


第十一条(会計年度)

   本連盟の会計年度は、各年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。


第十二条(規約の改正)

   本連盟の規約の改正は、総会の議決による。


 付則   (規約の施行)

    本規約は1983(昭和58)年3月20日より施行する。
   2 本規約は1993(平成5)年11月20日より施行する。