経過 1983年(昭和58年)3月20日制定・施行
1993年(平成5年)11月20日改正・施行
第一条(名称および事務局)
1 本連盟は長野県高等学校演劇連盟と称する。
2 事務局を事務局長在籍校(以下事務局校という)に置く。
第二条(目的)
本連盟は長野県下高等学校の演劇活動の向上発展を図ることを目的とする。
第三条(事業)
本連盟は目的達成のために次の事業を行う。
(1)技術講習会
(2)広報活動
(3)発表会
(4)その他必要と認められる事業
第四条(加盟組織等)
1 本連盟は長野県高等学校文化連盟(略称・長野県高文連)に加盟し、その演劇
専門部を構成する。
2 本連盟は関東高等学校演劇協議会に加盟する。
3 本連盟は全国高等学校演劇協議会に加盟する。
第五条(組織および会員)
1 組織
本連盟は長野県内の各地区演劇連盟をもって組織する。各地区演劇連盟とは
北信、東信、諏訪、上伊那、下伊那(飯伊)、中信の六地区演劇連盟をいう。
2 会員
(1)正会員 各地区演劇連盟への加盟校。
(2)特別会員 本連盟の目的達成に参与する者(個人および団体)。
第六条(役員と任務)
1 本連盟には次の役員をおく。各役員の任期は2年とする。
ただし、理事、事務局長については再任を妨げない。
(1)会長 1名 本連盟を代表する。
(2)副会長 6名 会長を補佐する。
(3)理事長 1名 理事会を代表し、会務を処理する.
(4)副理事長 若干名 理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
(5)理事 12名以上 各地区を代表する。
(6)事務局長 1名 事務局を代表し、会務を処理する。
(7)会計 1名 経理を司る。
(8)監事 2名 会計事務を監査する。
2 本連盟に参与を置くことができる。参与は本連盟に功労のあった者の中から
総会の議決により推戴する。
第七条(役員の選出)
役員の選出は次の規定による。
(1)会長 事務局校校長がこれに当たる。
(2)副会長 各地区連盟会長がこれにあたる。
(3)理事長 理事の互選により決定する。
(4)副理事長 理事の互選により決定する。
(5)理事 各地区連盟より各2名または3名選出する。
(6)事務局長 理事会において選出し、会長が委嘱する。
(7)会計 会長が委嘱し、理事会の承認を得る。
(8)監事 理事会において選出し、会長が委嘱する。