| 寄 附 行 為 |
・ 第1章 総則 (目 的) 第1条 この財団法人は、長野県内における科学水準の高揚、科学知識の普及、その他科学の振興を図ることを目的とする。 (名 称) 第2条 この財団法人は、財団法人長野県科学振興会(以下「本会」という。)という。 (事務所及び支部) 第3条 本会の事務所は、長野市大字南長野字幅下692番地の2長野県庁内に置く。 2 本会は、必要により支部を置くことができる。 (事 業) 第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 発明、研究等を行っている個人及び団体に対し、助成金を交付すること。 (2) 科学振興に関する知識の普及を図るため、講演会、講習会等を開催すること。 (3) 科学振興に関する資料を作成し、これを配布すること。 (4) 前各号の他、科学振興に関する必要な事業を実施する。 (資 産) 第5条 本会の資産は、基本財産および運用財産とする。 (基本財産) 第6条 基本財産は、次の各号に掲げるところによる。 (1) 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産 (2) 設立後、基本財産として指定され寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産2 基本財産は、処分し、または担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは理事及び評議員総数の3分の2以上の同意及び主務官庁の許可を受けて処分し、または担保に供することができる。 (運用財産) 第7条 運用財産は、次の各号に掲げるところによる (1) 基本財産から生ずる果実 (2) 助成金、寄附金、その他の収入 (財産の管理) 第8条 本会の資産は、会長が管理する。 2 基本財産のうち、現金はその指定する郵便官署、確実な銀行もしくは信託会社、金融公庫等に預け入れ、または国債もしくは公債に換えて保管する。 (事業年度) 第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (経 費) 第10条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。 (予 算) 第11条 本会の毎年度収支予算は、年度開始前に理事会の決議を経、かつ評議員会の承認を得なければならない。ただし、緊急を要するときは会長は理事会の決議を経て予算の追加または更正をし直すことができる。 2 前項ただし書の規定により予算の追加または更正をしたときは、会長はこれを次回の評議員会に提出し、その承認を求めなければならない。 (剰余金の処分) 第12条 年度末において剰余金が生じたときは、理事会の決議を経て、その全部を翌年度に繰り越しするものとする。 (決 算) 第13条 本会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に当該年度における次の書類を作成し、監事の監査に付し評議員会の承認を求めなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) 財産目録 (役 員) 第14条 本会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 4名以内 (3) 理 事 15名以内(うち2名を常務理事とする。) (4) 評議員 30名以内 (5) 監 事 若干名 (役員選任) 第15条 理事及び監事は評議員会において選任しまたは解任する。ただし、次の各号に掲げる役員(副会長にあっては2名)は、それぞれ、当該各号に定める職にあるものが就任するものとする。 (1) 会 長 長野県議会議長の職にあるもの (2) 副会長 長野県副知事及び長野県議会副議長の職にあるもの (3) 常務理事 長野県総務部長及び長野県議会事務局長の職にあるもの (4) 監 事 長野県会計管理者及び長野県連合婦人会長の職にあるもの 2 評議員は理事会の推せんにより会長が委嘱する。 (役員の職務) 第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を行う。 3 常務理事は、会長を補佐し、会務を処理する。 4 理事は、理事会を組織し、業務を処理する。 5 評議員は、評議員会を組織し、重要な事項を審議する。 6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 (役員の任期) 第17条 役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 前項の規定にかかわらず第15条第1項第1号から第4号に掲げる役員の任期は当該各号に定める職の在任期間中とする。 3 役員の任期満了後、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。 (役員の報酬及び手当) 第18条 本会に常時勤務する役員には、その勤務に相当する手当を支給することができる。 (顧 問) 第19条 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。 3 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる他、会務について意見を述べることができる。 (審査会) 第20条 助成金の交付に関する重要事項を調査審議するため、会長の諮問機関として審査会を置く。 2 審査会の委員は学識経験者のうちから理事会の推せんにより、会長が委嘱する。 3 委員の定数及び任期は、理事会において決定する。 (事務局) 第21条 本会に事務局を置く。 2 事務局に幹事および書記若干名を置く。 3 幹事および書記は、会長が任免する。 4 幹事および書記は、会長の指示に従い、本会の事務を処理する。 (会 議) 第22条 本会の会議は、理事会および評議員会の2種とする。 (理事会) 第23条 理事会は、必要に応じ会長が召集し、会長が議長となる。 2 理事会は、この寄附行為に特別の定めがあるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業報告 (2) 収支決算 (3) 評議員会に提出すべき議案 (4) その他会長が付議した事項 (評議員会) 第24条 評議員会は、毎年5月および必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 2 評議員会は、この寄附行為に特別の定めがあるもののほか、次の事項を審議する。 (1) 事業計画の承認 (2) その他会長が付議した事項 (会議の事項) 第25条 理事会および評議員会は、理事または評議員の2分の1以上が出席しなければそれぞれ会議を開くことができない。ただし、再度招集しても2分の1に達しないときは、この限りでない。 2 前項の会議の事項は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (解 散) 第26条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までに規定する解散事由により解散する場合のほか、理事会および評議員会の決議により主務官庁の許可を得て解散することができる。 2 前項の決議は、理事および評議員のおのおの4分の3以上の出席を要し、3分の2以上の同意を得なければならない。 (精 算) 第27条 精算人は、理事会において選任する。 (残余財産) 第28条 本会の解散の際における残余財産は、評議員会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会の設立の趣旨、目的に沿ってその帰属を決める。 (寄附行為の変更) 第29条 この寄附行為は、理事会および評議員会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を得て、変更することができる。 2 前項の決議については、第26条第2項の規定を準用する。 (補 則) 第30条 この寄附行為に定めるもののほか、この寄附行為の施行に関し必要な事項は会長が別に定める。 (施行の時期) 1 この寄附行為は、主務官庁の許可を受け、所轄地方法務局に登記した日から施行する。 (設立当初の役員の任期) 2 設立当初の役員の任期は、昭和37年5月に開催する定期の評議員会までとする。 (一部変更) 3 昭和41年6月16日第15条および第17条を変更した。 (一部変更) 4 昭和63年6月27日第14条および第15条を変更した。 |