安曇野工業会規約
- 第1条(目的)
- 本会は、会員相互の親睦と合理化を図り、地区内の工業振興に寄与することを
目的とする。
- 第2条(名称)
- 本会は安曇野工業会と称する。
- 第3条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.経営の合理化に関する調査研究及び講習、講演会の開催
2.地区内工業基盤の強化及び振興に関する事業
3.会員相互の親睦に関する事業
4.その他本会の目的達成に必要な事項
- 第4条(構成)
- 本会は、安曇野市及びその周辺地域内の企業で、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
- 第5条(役員)
- 本会は、次の役員を置く。
会長1名
副会長2名〜5名
部会長3名
副部会長若干名
理事若干名
監事2名〜5名
- 第6条(役員の職務)
- 1.会長は本会を代表し、これを総括するとともに総会及び役員会の議長を務める。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには会長の職務を代行する。
3.正副部会長は、会長の指示により部会の運営を行う。
4.理事は、会長の指示により会務を処理する。
5.監事は、会の経理を監査する。
- 第7条(役員の任期及び選挙)
- 1.役員の任期は2年とする。
2、総会において、選出する。
- 第8条(顧問、参与及び幹事)
- 本会は、会長の推薦により顧問、参与及び幹事をおくことができる。
なお、参与は行政と事業者との情報交換及び協力を促進するための助言をする。
- 第9条(会議)
- 本会の会議は通常総会、臨時総会、企画運営委員会及び役員会とする。
1.通常総会は年一回、会計年度終了後60日以内に開催するものとし会長がこれ
を召集する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めた場合、これを召集する。
3.企画運営委員会は正副会長及び正副部会長をもって構成し、会長が必要と認
めた場合これを召集する。
4.役員会は、正副会長、正副部会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認め
た場合これを召集する。
- 第10条(議決事項)
- 通常総会及び臨時総会に討議する事項は、次のとおりとする。
1.規約設定及び変更に関すること。
2.事業計画、実績及び収支予算、決算に関すること。
3.その他役員会において必要と認めた事項。
- 第11条(議決)
- 総会は会員の過半数の出席により成立し、議事はその過半数をもって決する。
- 第12条(企画運営委員会)
- 企画運営委員会は本会の運営及び事業の骨格について企画立案するとともに、
部会の事業について調整する。
- 第13条(部会)
- 1.本会の事業を円滑にするために、次の部会をおき事業を推進する。
(1)総務部会
(2)能力開発部会
(3)環境安全部会
2.部会の運営については、別に定める。
- 第14条(会費)
- 本会の活動に要する会費、その他の収入をもってあてることとし、会費は総会に
おいて決定する。
- 第15条(会計年度)
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第16条(事務局)
- 本会は、会の運営を円滑に行うため、事務局を「安曇野市内」又は、「その周辺地域」に設ける。
- 第17条(慶弔規定)
- 会員の慶弔に関する事項については、別に定める。
- 第18条(補則)
この規定に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は役員会で決定する。
- (付則)
- 1.この規約は、昭和34年12月15日から施行する。
2.この規約は、昭和56年5月7日から施行する。(全部改正)
3.この規約は、昭和61年5月16日から施行する。(一部改正)
4.この規約は、昭和62年5月21日から施行する。(一部改正)
5.この規約は、平成1年5月29日から施行する。(一部改正)
6.この規約は、平成3年5月28日から施行する。(一部改正)
7.この規約は、平成6年5月26日から施行する。(一部改正)
8.この規約は、平成9年5月21日から施行する。(一部改正)
9.この規約は、平成12年5月18日から施行する。(一部改正)
10.この規約は、平成16年5月19日から施行する。(一部改正)
11.この規約は、平成18年5月18日から施行する。(一部改正)
12.この規約は、平成20年5月19日から施行する。(一部改正)
13.この規約は 平成29年4月1日から施行する。 (一部改正)
14.この規約は 令和元年5月21日から施行する。 (一部改正)
- (慶弔規定)
- 安曇野工業会規約17条に基づき慶弔に関する事項を次のとおり定める。
1会員企業の社屋竣工の祝い金5,000円
2会員企業の創立記念式典の祝金5,000円
3会員企業の社屋災害見舞金5,000円
4会員企業の代表者及び本会の現役員死亡の場合弔電、生花及び香料5,000円
5この他については、会長の裁量により決定する。
- 付則
- この規定は平成6年5月26日からその効力を生じる。
この規定は平成6年11月10日からその効力を生じる。
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