暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的に不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。第2条第2号)のことをいいます。
暴力団の勢力の推移
全 国 | 長野県 | ||
* 数値は、個々の概数のため合計が一致していません。 * 県内には4団体の傘下組織以外に指定暴力団「極東会」傘下の3組織と暴力団1組織が存在しています。 * 「準構成員等」とは、暴力団準構成員、共生者、分析対象者(元暴力団員)の合計を言います。 密接交際者、事件共犯者は含まれていません。 |
指定暴力団一覧(25団体)
組織全体での暴力団対策
①トップの危機管理 |
☆ トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。 ☆ 担当者が気軽に報告できる雰囲気作りを行う。 |
② 体制作り |
☆ あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、定期的に「不当要求防止責任者講習」を受講する。 ☆ 組織として対応マニュアル、通報手順等を定めておく。 ☆ 対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。 ☆ 対応する部屋を決めておき、録音、撮影機器等をセットしておくとともに、暴力団排除ポスターや不当要求防止責任者選任済之 証等を掲げておく。 |
③ 暴力団排除条項の導入と表明・確約書の作成 |
☆ 暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、 ・暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと ・取引開始後、反社会的勢力と判明した場合、契約を解除すること などの内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておくとともに、「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に 関する表明・確約書」を取り交わす。 |
④ 警察、暴追センター、弁護士等との連携 |
☆ 警察や暴追センター、弁護士等との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。 ☆ 警察・暴追センターへの早期相談 〇 警察、暴追センターは秘密を守り親切に対応しています。 〇 勇気ある暴力団対策とは、早い段階で、警察・暴追センターに通報・相談することです。 〇 暴追センターでは法的対応が必要な事案については弁護士を紹介しています。 |