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第1章 総則

(名称)
第1 条 この法人は、一般財団法人長野県科学振興会と称する。
(事務所)
第2 条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3 条 この法人は、長野県内における科学水準の高揚、科学知識の普及、その他科学の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 発明、研究等を行なっている個人および団体に対し、助成金を交付すること。
(2) 科学振興に関する知識の普及をはかるため、講演会、講習会等を開催すること。
(3) 科学振興に関する資料を作成し、これを配布すること。
(4) 前各号のほか、科学振興に関する必要な事業を実施すること。
2 前項の事業は、長野県において行うものとする。

第3章 資産および会計
(基本財産)
第5 条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときは及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 賃借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金)
第9 条 この法人は余剰金を分配することができない。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第10 条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11 条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12 条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13 条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会
(構成)
第14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15 条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第16 条 定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議委員会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第19 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員
(役員の設置)
第21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支払いすることができる。

第7章 理事会
(構成)
第28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34 条 この定款は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人の第3条、第4条及び第11条についても同様とする。
(解散)
第35 条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第37 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子告示をすることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

  附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は 長野県教育委員会教育長 山口利幸 とする。