HOME保安講習の受講申請・概要について

危険物取扱者保安講習について

保安講習受講申請の手続きについて

1.『受講案内』及び『受講申請書(対面講習)』の配布場所

  • 県内の各消防本部(局)内の危険物安全協会(防火(管理)協会)及び(一社)長野県危険物安全協会で5月初旬からお渡しします。
  • オンライン講習の申請は、ながの電子申請サービス(長野県)から行っていただきます。詳しくは、「 3.オンライン講習の申請方法等をご確認ください。

地区危険物安全協会一覧

2. 対面講習の申請方法等について

(1)受講申請に必要な書類等
必要な書類等 備  考
受講申請書 県内の各消防本部(局)内の危険物安全協会(防火(管理)協会)及び
(一社)長野県危険物安全協会でお渡しします。
受講手数料 ※
(長野県収入証紙5,300円)
長野県収入証紙を申請書裏面の受講手数料欄に貼付してください。
〈収入印紙ではありません〉
危険物取扱者免状 免状番号、交付年月日、交付番号、交付知事を申請書に記入します。写真の書換え期限も併せて確認してください。
85円切手 次回講習会のお知らせを希望する場合は、申請書の「お知らせはがき」に送付先住所、氏名を明記のうえ、85円切手を貼ってください。
申請書の配布場所で申請書の記入ができます。その場合は、太枠で囲った3点をお持ちください。

※令和6年4月から受講手数料が5,300円に改定されました。

長野県収入証紙売りさばき場所
(2)申請書の提出方法
  • 申請書は、受講を希望する開催会場の地区協会へ直接提出してください。
    先着順で受付を行うため原則持参提出をお願いしますが、やむを得ず郵送する場合は、事前に地区協会に空き状況を確認のうえ、簡易書留等の補償のある方法で郵送してください。なお、申請書到着までに満席となった場合は、別会場をご案内させていただきますのでご了承願います。

    受付期間、提出先等の詳細は保安講習日程表をご確認ください。
 申請書記載要領(対面講習)


(3)受講申請後の会場変更について
  • やむを得ず期日や会場を変更したい場合は、必ず(一社)長野県危険物安全協会へお問い合わせください。ただし、会場の定員によっては変更ができない場合もあります。
(4)保安講習当日に持参するもの
  • 申請後に返送された受講票
    (受講日2週間前までに受講票が届かない場合は(一社)長野県危険物安全協会までご連絡ください。電話026-235-2790)
  • 危険物取扱者免状
  • 筆記用具
    テキストは、当日お渡しします。
(5)受講上の留意事項
  • 講習当日は、「受講票」と「免状」を受付に提出してください。
  • 免状は講習修了時に受講証印を押してお返しします。
  • 座席は指定になっていますので会場で座席番号を確認し、指定された席にお座りください。
  • 講習に遅刻した場合や早退、途中退席、代理出席は講習を修了したとは認められません。
  • 講習会場には、受講者専用の駐車場は用意されていません。
    特に、長野・松本・上田会場は駐車場が手狭なため、車でのご来場はご遠慮ください。
  • 自動車で来場された場合の駐車違反、駐車場内での事故・盗難等に関する責任は一切負いませんのでご了承ください。
  • 受講申し込みに際し、受講申請書に記入された情報は、本講習に関する業務以外の目的では使用しません。
(6)その他
  • やむを得ない理由のため受講日に都合で欠席される場合は、当該年度期間内の他の日程に振替えしますので事前に電話で一般社団法人長野県危険物安全協会へお申し出ください。
  • 申請時に納付された手数料及び申請書類は、いかなる場合でも返還できませんので御了承ください。

    お願い
    保安講習当日、講習会場にお問い合わせはなさらないようにお願いします。
    後日、(一社)長野県危険物安全協会へ連絡してください。

    ご不明な点は(一社)長野県危険物安全協会へお問い合わせください。
    電話:026-235-2790

3. オンライン講習の申請方法等について

(1)受講対象者
  • 長野県内に居住地又は勤務先がある方に限ります。
(2)受講手数料
  • 5,300円   納付方法は、クレジットカード、PayPay、Pay-easyから選択できます。

    • 申請から 7 日以内 にお支払いをお願いします。
    • 決済後の返金は一切できません。
    • 請求書及び領収書は発行されません。ただし、Pay-easy支払においては、インターネットバンキングにあっては通帳や取引明細照会の写し、金融機関ATMにあっては利用明細票(レシート)が発行されますので、領収書に代えられる場合があります。
(3)申請方法
(4)受講方法
  • 「ながの電子申請サービス(長野県)」から申請後、受付完了メールが送信されます。受付完了メール内の【オンライン受講案内】に従って、(株)ネットラーニングのオンライン講習システムにアクセスし、コースの申込みを行ってください。詳しくは、「受講マニュアル」をご覧ください。※
  • (株)ネットラーニングのオンライン講習システムでコースの申込み後、承認結果メールが届くと、受講が可能になります。承認結果メールはコースの申込みから概ね約2週間以内に送信されます。

  • ※受講マニュアル (6月中旬頃掲載予定です。)
  • ※オンライン講習に関するQ&A (6月中旬頃掲載予定です。)

@ながの電子申請サービス(長野県)での決済、Aオンライン講習システムでのコース申し込みが終了しないと承認されませんので、ご留意願います。




(5)受講上の留意事項
  • 令和7年度からオンライン講習のテキストは、デジタルテキストになりました。テキスト(冊子)をご希望の方は、【テキストのご案内】から別途購入することができます。
  • 受講のために必要なPCやモバイル端末の推奨環境を以下のホームページからご確認いただいたうえで、お申し込みください。
    http://www.netlearning.co.jp/about/index.html 株式会社ネットラーニング
  • 講習を修了すると、【修了書】を発行することができますので、必ず印刷して免状と一緒に所持してください。
(6)その他
  • オンライン講習申請後に対面講習への変更はで来ませんのでご注意ください。
  • 三年後の次回講習のお知らせは、「ながの電子申請サービス(長野)」に登録いただいたメールアドレスあてにメールでお知らせします。

ながの電子申請サービス(長野県)に関するお問い合わせはこちらにお願いします。

固定電話(コールセンター)
0120-464-119(フリーダイヤル)
平日 9:00〜17:00 年末年始を除く
携帯電話(コールセンター)
0570-041-001(有料)
平日 9:00〜17:00 年末年始を除く
FAX(コールセンター)
06-6733-7307
原則 24 時間受付
メール(コールセンター)
help-shinsei-nagano@apply.e-tumo.jp
原則 24 時間受付(迷惑メール対策等を行っている場合には、上記アドレスからのメール受信が可能な設定に変更してください)

4. 免状の確認

  • 免状は、交付日から10年ごとに写真の書換えが必要です。
  • 受講申請には免状にある12ケタの免状番号(知事印の上)が必要になります。
    この番号が免状に記載されてない免状及び、12ケタの番号の記載はあるが写真の書換え期限が切れている場合は、至急、写真の書換え手続きを行ってください。


    免状の書換については(一財)消防試験研究センター長野県支部へお問い合わせください。
    電話:026-232-0871

講習の種別、科目、時間

 給油取扱所講習   : 給油取扱所において危険物の取扱作業に従事している取扱者が対象

 一般(その他)講習 : 給油取扱所以外の施設において危険物の取扱作業に従事している取扱者が対象

講 習 科 目内       容時 間
危険物関係法令 危険物関係法令の要点
 過去3年間の危険物法令の主な改正内容等
1時間
危険物の火災・漏えい予防 危険物施設のおける火災・漏えい事故と保安対策2時間


保安講習の制度

 消防法第13条の23の規程により、この講習は危険物施設において危険物の取扱者(危険物保安監督者を含む)は3年以内ごとに危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。

この保安講習は、危険物規制の趣旨、危険物関係法令の改正概要、危険物施設の保安管理等について危険物取扱者に周知徹底し、災害を防止することを目的にするもので、長野県知事が、一般社団法人長野県危険物安全協会に委託して行うものです。該当する危険物取扱者は定められた期間内に受講してください。


受講対象者とは

危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所において、現在取扱作業に従事している方は受講の義務があります。

この危険物の取扱作業の保安に関する講習は3年以内ごとに受講しなければなりません。
(免状交付日又は講習受講日以降における最初の4月1日から3年以内)

また、危険物取扱者の免状をお持ちの方であっても、現在取り扱いの業務に従事していなければ受講の義務はありませんが、希望する方は受講できます。

なお、令和5年度(2023年度)危険物取扱者保安講習を受講された方で、「保安講習のお知らせ」のハガキをお預かりしている方には、5月中旬頃に発送をします。


1. 継続して危険物の取扱作業に従事している場合

前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に受講する




2. 新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合

従事することとなった日から1年以内に受講する




3. 新たに又は再び危険物の取扱作業に従事する方で、過去2年以内に免状の交付又は講習を受講している場合

免状の交付又は受講した日以降における最初の4月1日から3年以内に受講する




 この保安講習の受講義務者が、受講期限内に受講しないときは(義務・責務の不履行、故意による違反)
 法令違反の罰則により減点 となり、その違反点数により危険物取扱者免状の返納が命じられることもあり
 ます。

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